アマチュア無線局の再免許申請
毎回ギリギリの滑り込み!?(笑)
無線従事者免許証(従免)は終身免許で期限はありませんが、アマチュア無線局の免許(局免)の有効期限は5年です。
免許の有効期間満了後も引き続きアマチュア無線局を運用しようとするときは、免許の有効期間の満了前に再免許を受けなければなりません。
再免許とは、免許の有効期間を5年延長する手続きです。再免許の申請は免許の有効期間満了の1年前から1か月前までの間に、管轄の総合通信局に手続きする必要があります。(引用元:JARD)
これってうっかり切らせてしまうと再免許申請ではなく、新たに開局する開局申請をすることになりますので費用も手間も余計にかかってしまうことになります。
『局免許が切れる1ヶ月前まで』という日程的にギリギリだったんですが、前回同様に今回もなんとか滑り込みで電子申請を済ませました!
今日無事に免許状が届きました。盆期間中でも業務をやっていたようです。
今回再免許申請に当たり、心配されたことが・・・。 これまで、旧スプリアス規格(不明なものも含みます。以下同じ。)の無線設備については、その使用期限を令和4年11月30日までとし… ???
古い無線機は使えなくなる!?
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上記画像は、JARD アマチュア無線局の再免許申請についてのページより転載
赤のアンダーラインに注目! 平成34年ということは・・・つまり今年令和4年ですね。
これが、実際手にした免許状(下の画像)では・・・ |
『・・・令和4年12月1日以降、他の無線局の運用に妨害を与えない場合に限る。』となっているではないですか!!! 今持っている無線機は旧スプリアスのものです。(メーカーに確認済み) 今年の12月1日以降使えないって言うから無線機を新調したばかりなのに・・・。
総務省のページを見てみると次のように書かれていました! 『これまで、旧スプリアス規格(不明なものも含みます。以下同じ。)の無線設備については、その使用期限を令和4年11月30日までとしていましたが、新型コロナウイルス感染症による社会経済への影響等による無線設備の製造や移行作業に遅れが生じていることを考慮し、令和3年8月に無線設備規則の一部を改正する省令(平成17年総務省令119号)の附則第3条及び第5条の一部を改正し、その使用期限を当分の間、延長することとしました。 今後、新型コロナウイルス感染症の収束や社会経済状況等の回復を踏まえつつ、移行期限を総合的に検討するとともに、それまで間については、早期に新スプリアス規格へ移行が図られるよう各免許人の状況に応じて対応していくこととしております。』(総務省電波利用ホームページ《 無線設備のスプリアス発射の強度の許容値》より抜粋)
そういうことらしいです!
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